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CAD/CAM冠を保険診療として算定するためには、以下の施設基準を満たしている必要があります。 |
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歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が 1名以上配置されていること。 |
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保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。なお、歯科技工士を配置して いない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。 |
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保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。 なお、保険医療機関内に設置されていない場合にあっては、 当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。 |
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歯科医院内に歯科技工士がいない場合や、CAD/CAM装置が設置されていない場合は、歯科技工所との連携が取れているという施設基準を満たすため、歯科技工士名や歯科技工所名及びCAD/CAM装置の医療機器届出番号等を書いた施設基準届出書及び添付書類を地方厚生局に提出する必要があります。
下記より弊社の技工士名及び使用するCAD/CAM装置の情報が記載された届出書及び添付書類は以下よりダウンロードできます。必要な場合は印刷してご利用してください。届出を行った際には、弊社までご連絡をお願いいたします。 |
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●備考
ご不明点などがございましたら、お気軽にお問合せください。 株式会社日本デントでは、宅配での対応もいたしております。 |